むち打ちで後遺障害12級が認められるケースの特徴は?

交通事故被害の中でもよくあるものとして、いわゆるむち打ち症状があります。一定期間病院に通院して治療しても完治せずに後遺症として残ってしまうことも多く、被害者としては自賠責事務所に対して後遺障害等級認定申請をして、金銭的補償を受けることを目指すこととなります。

ところで、同じむち打ちについても、後遺障害等級12級が認められる場合と、12級ではなくて後遺障害等級14級が認められる場合があります。後遺障害等級12級のほうが、被害者が受け取ることができる金額は大きくなります。

この記事では、むち打ちで後遺障害等級12級が認められるケースの特徴をご説明します。

むち打ちとは

むち打ちは、交通事故の衝突などで頸部の神経が傷つくことなどにより起こります。

むち打ちは正式な病名ではなく、診断書に記載される病名としては、外傷性頚部症候群、頚部捻挫、頚椎椎間板ヘルニアなどがあり、これらの疾患の総称としての用語として使われています。むち打ちになると、首や頭部に慢性的な痛みを感じたり、手のしびれる、めまいや耳鳴りがあるといった症状が発生したり、うつ病のような精神疾患を発症したりする可能性があります。

これらの症状は病院に通って治療をしても完治しないことがあります。治療後にこれ以上症状が良くも悪くもならない状態となることを症状固定といいますが、症状固定となるとそれまで保険会社から支払われていた治療費の支払いは打ち切りとなるので、被害者としては自賠責事務所に対して後遺障害等級認定申請をして、後遺症についての補償を求めていくことになります。

むち打ちの後遺障害等級認定

後遺障害等級には1級から14級までが存在し、等級が若いほど被害者が受け取ることができる金額が大きくなります。

むち打ちについて認定されうる後遺障害等級は、12級か14級のどちらかとなります。後遺障害等級12級となるか14級になるかによって、被害者の方が受け取ることができる金額は大きく異なります。

例えば、後遺障害を負ったことについての精神的損害を補填する慰謝料は、弁護士基準で算定すると、後遺障害等級12級の場合では約290万円、後遺障害等級14級の場合では約110万円と、2倍以上の開きがあります。また、12級も14級も認めてもらえない非該当という判断となると、被害者の方は1円も受け取れないことになってしまいます。

むち打ちで後遺障害12級が認められるケースの特徴

それでは、後遺障害等級12級が認定してもらえるケースの特徴とはどのようなものでしょうか。

むち打ちの特徴として、神経の損傷から発生する疾患だけに、本人としてはつらい自覚症状はあるものの、骨折のように必ずしも画像所見など他覚的に判定できないケースもあれば、画像所見から外形の異変も客観的に把握できるケースもあります。

端的に説明すると、後者のようなMRIやレントゲンなど画像所見で後遺症の存在が他覚的にわかるようなケースが後遺障害12級に認定されることが多いようです。例えば、MRI画像で椎間板の突出が確認できる場合は、むち打ちについての画像所見があるということになり12級が認定される可能性が高いです。画像にうつった異変は第三者が納得しやすい客観的な資料であるため重視されているといえるでしょう。

一方の、後遺障害等級14級は、後遺障害等級12級のように画像所見としては異変が見られないものの、「神経系統の障害の存在が医学的に説明可能な場合」について認められる可能性があります。

例えば、事故後から一貫した自覚症状があることが後遺障害診断書などで合理的に説明がされており、病院で実施される様々な神経系統の傷害に関するテストの結果が、障害の存在を示しているような場合です。神経系統のテストには、握力検査や腱反射などを測定するようなものが含まれます。

むち打ちで妥当な後遺障害等級認定をしてもらうためには

注意しておきたい点として、画像診断や神経系統の傷害の存在を証明するテスト結果があったとしても、必ずしも後遺障害等級認定が認めてもらえるわけではありません。

例えば、画像診断にうつった症状や神経系統の傷害が交通事故よりも前から存在した既往症であったとして、加害者側の保険会社から因果関係について争われる可能性があります。また、画像所見と各種テストなどの神経学的所見や自覚症状が一致していない場合、後遺障害と画像所見との間に関連性がないと判断されてしまうこともあります。

妥当な後遺障害等級認定申請を受けるためには、申請にあたって交通事故の被害者弁護の経験が豊富な弁護士にサポートを依頼した上で、被害者申請の形で行い、交通事故による後遺障害であることを証明するために十分な主張立証を尽くす必要があります。

また、交通事故にあったら早めに診察を受け、また定期的に通院をすることにより、事故の直後からむち打ち症状が発生し、それが継続していることを診断書にきちんと反映されるような行動をとることも重要です。

最後に

いかがでしたでしょうか。むち打ちで後遺障害等級12級を認めてもらいやすいケースや、むち打ちの後遺障害等級認定申請の注意点などについてご参考になれば幸いです。

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